工場や事業所の活動、建設工事に伴い発生する騒音を規制するとともに、自動車の騒音に許容限度を定める法律(1968年成立、2012年4月1日改正法施行)。都道府県知事等が規制地域を指定し、環境大臣が定める基準の範囲内において時間・区域ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる施設に必要に応じて改善勧告を行う。自動車騒音については、自動車単体から発生する騒音に対して、自動車が一定条件で運行する場合に発生する騒音の大きさの限度値を環境大臣が定めている。都道府県知事等が定める指定地域内で自動車騒音が環境省令で定める限度値を超えていることにより生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請する。深夜騒音等については、地方公共団体が、住民の生活環境保全の観点から必要な措置を講ずる。