正式名称は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令。2013年6月に改正された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、施行日を2014年6月とし、アカゲザルがニホンザルと交雑して生まれた生物を含む6種類を新たに特定外来生物に追加した。外来種問題は生物多様性保全に向けて取り組むべき課題として世界的に関心が高まっており、対策を強化する目的で、この改正が行われた。改正のポイントは、(1)外来生物の交雑種も規制対象にした、(2)特定外来生物の野外への放出等を可能にした、(3)特定外来生物が付着・混入している輸入品等への措置を規定した、の3点。外来生物法では、「外来生物」を「海外からわが国に導入されることによりその本来の生息地または生息地の外に存することとなる生物」と定義したため、人工的な交配や野外での交雑で生まれた生物は規制できなかった。しかし、ストライプトバスとホワイトバスを人工交配したサンシャインバスが輸入されるなど、野外で定着すれば在来の生物を脅かしかねない例が出てきたことから、交雑種も対象とした。