正式名称は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の促進に関する法律。地域における自然環境の保全や持続可能な利用の推進を図るため、入域料等の負担や寄付金による土地の取得等、民間資金を活用した地域の自発的な取り組みを促す。2015年4月施行。都道府県や市町村は、協議会を設置して自然環境の保全や持続的な利用の促進に関する地域計画を作成することができる。また、計画に基づき、入域料等をあてて「地域自然環境保全等事業」や、寄付金等による土地の取得(トラスト活動)等を促進する「自然環境トラスト活動促進事業」を行うことができる。多様な関係者の合意形成と連携が促され、ナショナル・トラストをはじめ民間資金を活用した活動がさらに広がることが期待される。