2015年12月に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択され、16年11月に発効した気候変動に関する国際条約。協定全体の第1の目標は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して「2℃よりも十分に低く」抑え(2℃目標)、さらに「1.5℃に抑えるための努力を追求する」こと(1.5℃目標)としている。第2の長期的な目標として、今世紀後半に、世界全体の人為的温室効果ガス排出量を、人為的吸収量の範囲に収めるということが掲げられている。これは人間活動による温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることを目標としている。さらに、国別目標を継続的・段階的に引き上げる仕組みとして、5年ごとの見直しを規定している。各国は2025年/2030年に向けての排出量削減目標を既に国連に提出しており、2020年以降、5年ごとに目標を見直し・提出する。その際には、2025年目標を掲げている国は2030年目標を提出し、2030年目標を持っている国は、再度その内容を検討する。5年ごとの目標の提出の際には、原則として、それまでよりも高い目標を掲げることとされている。各国は気候変動の悪影響に対する適応能力と耐性を強化し、長期目標達成を念頭に置いた温室効果ガスの排出の少ない発展戦略を策定し、2020年までに提出することが求められている。