2017年5月成立。化審法の事前審査について、(1)審査特例制度における全国数量上限の見直し(2019年1月施行)、(2)毒性が特に強い新規化学物質の管理の見直し(2018年4月施行)を行った。(1)は用途別の排出係数を用いたリスク評価手法が確立したことを踏まえ、化学物質の全国総量上限を環境排出量換算の基準に見直す。たとえば、芳香剤の環境排出係数は1、液晶パネルは0.0012などである。現行の特例制度では、「少量新規」化学物質は製造・輸入数量の全国総量上限1トン、「低生産量」化学物質は同10トンであるが、新たな制度では、全国総量上限はそれぞれ環境排出量換算による1トン、10トンとなる。(2)は、新規化学物質の審査において一般化学物質に該当するとされた化学物質のうち毒性が強いものは、国がその旨を通知。取扱事業者に対し、譲渡等における情報提供の努力義務を課すとともに、主務大臣による当該事業者に対する取扱方法に係る指導と助言の権限を創設した。