鳥獣被害が広域化・深刻化していることに対応するため、2007年に制定された法律。農林水産大臣が基本指針を策定し、市町村がこれに基づいて鳥獣被害防止の基本計画を策定、実施の費用を国が財政措置などの支援を行う。具体的には(1)柵(防護柵、電気柵等)、罠、檻・移動箱等の購入・設置費、これらの維持修繕費、捕獲のための餌、弾薬等の消耗品購入、捕獲した鳥獣の買い上げ費や輸送・処理経費、猟友会等に駆除を依頼した場合の経費負担分、鳥獣被害対策実施隊の活動経費等、(2)事故や被害防止のための広報・啓発、(3)効果的な駆除法などの調査研究などに対して(1)には8割、(2)(3)に対して5割を国が負担する。16年の改正ではさらに鳥獣被害防止計画に基づいて対象鳥獣捕獲に従事する人に対し、銃刀法に基づく技能講習の免除期限延長、鳥獣被害対策実施隊の設置促進・体制強化、捕獲した鳥獣のジビエなどの利用促進などが追加された。