耐震構造計算偽装事件に対応した法律で、2007年5月に成立した。すべての新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律で引き渡しから10年間の性能保証が義務づけられているが、この事件では売り主が経営破綻し、被害者は補償を受けることができなかった。このため、新築住宅の売り主などに保険加入や保証金の供託を義務づけることになった。売り主が経営破綻したり、欠陥が犯罪など故意・重過失などによる場合であっても、引き渡しから10年以内であれば、被害者は確実に補修や建て替えなどの費用の補償を受けられるようになる。実施は09年10月1日から。