2000年に施行された法律。(1)すべての新築住宅に関して、分譲業者や建築業者が10年間の瑕疵(かし)担保責任を負う(欠陥が見つかったときには無料で補修など)、(2)住宅の性能を客観的に比較できるように住宅性能表示制度を実施する(ただし任意)、(3)各種住宅トラブルを早期に解決するため、各地の弁護士会などに住宅紛争処理機関を設置する、の三本柱から成る。しかし、耐震構造計算偽装事件では、補修などの義務を負う分譲会社が経営破綻し、被害者は補償を受けられなかったため、破綻した場合も補償が受けられるように特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が制定された。なお、02年には既存住宅(中古住宅)についても現況調査を中心とする性能表示制度が実施された。