登記簿面積とは、登記所の公図に記載されている面積のこと。この公図は明治以来の古いものが多く、実際の面積と異なることが少なくない。このため、不動産取引においては、登記簿面積のほか、実際にその土地の面積を測量し、実測面積を明確にした上で取引するのが原則で、契約書などでは登記簿面積と実測面積の双方を記載する。また、建物に関する登記簿面積は、一戸建ての場合、壁や柱の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)だが、マンションの場合には、壁の表面の内側で囲まれた面積(内法面積)という違いがある点にも注意が必要。一戸建ての広告などの延床面積、施工床面積は登記簿面積同様に壁芯面積で表示されるので問題はないが、マンションの広告などで使用される専有面積は壁芯面積を示している。このため、壁芯から測った専有面積が50m2以上あっても、内法で測った登記簿面積は50m2未満といったケースがある。住宅ローンを利用した場合に適用されるローン減税は、登記簿面積50m2以上の住宅に限られるので、この場合にはローン減税の適用が受けられなくなるので注意が必要。