JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づき、加工食品の原材料の原産地表示が定められている。もともと生鮮食品は、すべてその原産地の表示が義務付けられているが、一度加工されると義務がなかった。例えば鮮魚には原産地が表示されるが、刺し身には表示がなかった。そこで、2006年から生鮮食品に近い加工食品にも、その材料の原産地の表示が義務付けられた。例えば、ゆでだこや焼豚などである。加工食品の分類として20の品目が該当する。なお、農産物漬物、野菜冷凍食品、かつお削り節、うなぎ蒲焼は、従来から原産地表示の義務付けがある。加工食品の原産地表示は、生鮮食品に近い加工食品に限られるので、例えば、衣を付けたフライ種は表示義務はあるが、フライとなったら表示義務はない。また、加工食品と混合された場合も表示義務はないので、おでん種の鍋物セットなども表示義務はない。