2005年6月に成立した食育基本法では、食育を実際に遂行するために、国及び地方自治体に食育推進計画を立てるよう定めている。06年3月に、国の基本計画が内閣府に設けられた食育推進会議によってまとめられた。その基本方針は、(1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、(2)食に関する感謝の念と理解、(3)食育推進運動の展開、(4)子供の食育における保護者、教育関係者等の役割、(5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践、(6)伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献、(7)食品の安全性の確保等における食育の役割、となっている。本計画には数値目標も定められており、10年に食育に関心を持つ国民の割合を90%以上、朝食を欠食する小学生を0、メタボリック・シンドロームを認知している国民の割合を80%以上などとしている。