地域活性化の目的で、産品に地域名と産品名称を組み合わせた商品名を登録商標として認める地域団体商標のこと。これまでは地域名+商品名での商標登録は一部例外を除き認められていなかった(すでに全国的な知名度を得ている場合には可能。夕張メロン、前沢牛などはすでに商標登録されている)。これが2005年の商標法の改正によって地域団体商標制度が創設され、商標権の登録が容易になった。06年4月の受付開始日には、全国から出願が殺到した。登録は事業協同組合や農業協同組合などの適格団体で行う必要がある。また、出願以前から使用していた者については、継続しての使用を認めるとともに、商品特性の表示として第三者が使用することは制限されない。なお、地域ブランドは知的財産権の登録制度であり,その商品やサービスの品質に関して保証するものではないことに注意したい。