加工食品は生鮮食品と異なり、いつまで食べられるかの見分けがつけにくい。そこで法律により期限表示が義務付けられている。消費期限は食品衛生法によって義務付けられているもので、十分に殺菌されていない加工食品に適用され、製造日を含めて5日以内に消費すべきものに適用される。弁当、総菜、豆腐などが対象で、この期限を過ぎると腐敗のおそれから健康障害を引き起こす可能性がある。賞味期限はJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって義務付けられているもので、製造日を含めて6日以上3年以内の食品に適用される。この場合は、十分に殺菌されているので食中毒の危険性の防止ではなく、嗜好や栄養といった品質を保証する期間である。これらの表示は、製造業者の責任によってなされる。実際は、消費期限は、微生物数を測定して腐敗の恐れがない期間を期限とする。賞味期限は、嗜好性を実際に食して判断する。不可食となる期間の3分の2を目安とするのが一般的である。一度期限を表示したものを再販売するときに変更することは許されない。