農林水産省に配置される、食品表示の監視を専門に行う職員。食品には、食品衛生法とJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)の決まりにより表示がなされる。前者は安全を保証するための表示であり、後者は安心を保証するための表示である。しかし、2つの法律で義務付けられている内容が異なることが指摘されている。例えば、消費期限は食品衛生法、賞味期限はJAS法である。産地の表示はJAS法でのみ決められている。そのため、取り締まりに当っては、食品衛生法を所管する厚生労働省とJAS法を所管する農林水産省とで綿密な連携が必要である。ところが、厚生労働省には食品衛生監視員という職種があり、日常的に監視業務を行っているが、農林水産省には該当する職種がなかった。そこで2008年度から食品表示の監視を専門に行う職員を配置することにした。「食品表示特別Gメン」と呼称され、当面20人が東京、大阪、福岡の農政事務所に配置されることになった。