米とその加工品について、生産から流通、販売までの過程を、最終商品からさかのぼることができるシステム。2008年に発生した輸入米のカビ汚染事件の反省から、09年4月、米トレーサビリティー法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)が成立した。10年秋に施行予定。カビ汚染米は、転売が繰り返されたが、その記録がさだかでなかったため、汚染米の行方を追及することに困難を極めた。そこで、市販される米およびその加工品について、取引のたびに品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所等を帳簿、伝票、電子データなどに記録することを義務付けることにした。