2007年末に発生した中国産の冷凍ギョーザの毒物混入事件の影響から、消費者が調理済み冷凍食品にその原料原産地の表示を求めるようになった。食品の表示を定めているJAS法では、原材料に重量で50%以上を占める材料のみ、その原産地の表示を義務付けているが、たとえばエビシューマイに使われているエビは50%を超えないので表示されない。そこで、東京都では条例を制定し、都内で販売される冷凍食品では、重量に占める割合が上位3位までで、かつ5%以上のもの、および商品名にその名称が付けられたものについては、原産地の表示義務を課すこととなった。09年6月1日以降に製造される商品から適用されるようになった。