特別用途食品は、栄養上、特別な配慮をする必要がある人向けの食品として、制度化されたもの。特別用途食品として表示・販売する場合には、国の許可が必要になる。この制度が2009年2月に改正された。従来の高齢者用食品の規格が廃止され、代わってえん下困難者用食品の規格が新設された。えん下困難者とは、高齢あるいは疾病になり、食物の飲み下しが困難となった者である。たとえばゼリー状食品がある。規格では、食品の硬さ、付着性、凝集性が一定範囲であることが定められている。この改正によって、特別用途食品は、「病者用食品」「妊産婦、授乳婦用粉乳」「乳児用調製粉乳」「えん下困難者用食品」「特定保健用食品」の5種類になった。