原産地や原材料、添加物などの食品表示の方法を統一するための法律。食品の表示についての規制は、従来、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、健康増進法の3法によりなされていたが、2013年6月にこれらを一元化した食品表示法が成立し、15年4月から施行された。合わせて、内閣府令により食品表示基準が定められた。ただし、生鮮食品については1年半、加工食品と添加物については5年間の猶予期間がある。3法からの主な変更点は(1)生鮮食品と加工食品の区別の整理、(2)加工食品及び添加物の栄養表示の義務化、(3)アレルギー表示の厳格化、(4)製造所固有記号のルール改善、(5)表示面積が小さい商品の義務表示の拡大、(6)罰則の強化、などである。たとえば、(1)では、これまで食品衛生法では、スライスした牛肉など、切断して形態を変えただけのものも加工食品とされていたが、食品表示法では生鮮食品となった。(2)では、エネルギー(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム量から換算)の5項目の表示が義務づけられた。なお、消費者団体が求めていた、添加物表示の厳格化や遺伝子組換え食品の全面表示などは見送られた。また、外食やインターネット販売の表示については、消費者庁に検討会が設けられ検討を続けている。