食品衛生法では、食品の原材料でアレルギーの原因となり得るものを表示するよう定められている。このなかでも患者数が多いもの、重篤な症状を呈するものについては、表示義務があり、現在7品目(卵、乳、小麦、そば、落花生、エビ、カニ)が指定されている。この他、患者数が少ないものは、表示が望ましいとされる推奨品目となっている。推奨品目は、2013年9月にゴマとカシューナッツの2品目が追加され、20品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ)となっている。なお、食品の原材料の製造または加工の過程で使用され、その分量が効果を発揮しないくらい少ないために食品添加物表示を免除される成分をキャリーオーバーというが、アレルギー表示の場合は、キャリーオーバーは適用されない。つまり、表示を義務づけられている7品目については、最終食品に表示する必要があり、他の20品目については、可能な限り表示するように定められている。