2015年6月、食品衛生法で豚肉・豚レバーなどの内臓の生での提供が罰則付きで禁止された。11年に富山県などで起きた焼肉チェーン店での食中毒事件を契機に、生食用牛肉の衛生基準が強化され、それに伴い牛レバー(レバ刺し)の生での販売・提供も禁止となった。その後、レバーを生食したい客に豚レバーを提供する店舗が現れた。従来より豚肉は寄生虫が棲息していることが広く知られており、生食は忌避されている。そこで改めて、厚生労働省は、食品衛生法で禁止する処置をとった。罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられる。なお、イノシシやシカのような野生の獣は、法律では生食が禁止されていないが、厚生労働省は同じく食中毒やE型肝炎ウイルス感染の危険性があるので、生食はしないように呼びかけている。