1999年、従来の農業基本法を抜本的に改正し、食料・農業・農村基本法が制定された。本法に基づき、食料・農業・農村基本計画が2000年に策定され、以後、5年ごとに見直しが行われており、15年3月に2015年版が閣議決定された。講ずべき施策として、(1)食料の安定供給の確保、(2)農業の持続的な発展、(3)農村の振興、(4)東日本大震災からの復旧・復興、(5)団体の再編整備、を掲げている。数値目標としては、カロリーベースの食料自給率を、13年度の39%から25年度の45%への拡大、生産額ベースでの食料自給率を、13年度の65%から25年度の73%への向上を挙げている。