加工食品の原料に使われている食材の原産地の表示は、現在の食品表示基準では26食品に限られており、農産物漬物やうなぎ加工品など、消費者が特に関心が高いものに限定されている。農林水産省の調査によれば、全加工食品の30%弱しか表示されていない。TPP(環太平洋パートナーシップ)の批准に伴い、将来、加工食品原料の海外からの輸入増加が予想されることから、国内農産物の振興の観点より、原料原産地表示の全面拡大が検討されている。2016年11月、農林水産省と消費者庁との検討会の報告書がまとめられた。内容は、すべての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地の表示を義務付けるものである。しかし、輸入元が複数の国となり、季節によって輸入元が異なる場合は、「A国又はB国」、「輸入又は国産」といった「又は」表示や「大括り」表示などが認められ、非常にわかりにくいものとなっている。17年夏には新基準を公布、経過措置期間を経て施行される予定。