約定元本の一定率の証拠金を預託し、差金決済による外国為替売買を行う取引。1998年4月の外国為替取引の自由化を契機に取り扱われるようになった個人投資家向けの外貨取引を対象とする金融商品。実際の取引額の10分の1から20分の1という少額の証拠金を担保に多額の外貨を売買できることから、外貨預金等に比べてハイリスク・ハイリターンの商品となっている。外国為替相場や金利が想定と逆の方向に変化した場合には追加の証拠金を求められたり、預託した証拠金より大きな金額の損失が生じる可能性もある。証券会社、商品先物取引業者、その他専門業者が取り扱っているが、これまで関連法制が未整備で監督官庁も明確にされていなかった。悪徳業者の横行や不十分な商品説明などで大きな損失を被るなどの問題が発生していたが、2005年7月施行の改正金融先物取引法には、要請しない顧客に対する勧誘の禁止や、リスクにかかわる重要事項の説明義務などが新たに盛り込まれた。なお、07年9月の金融商品取引法の施行に伴い、金融先物取引法は廃止された。