これまでの証券取引法を改正してつくられた投資性の強い金融商品・サービスを横断的に規制する法律。2006年6月に成立、07年7月より施行された。これまでの証券取引法などでは、対象となる金融商品を特定して利用者保護のための規制が行われていたが、外国為替証拠金取引やさまざまなファンド商品などの新しい金融商品、複数の法律にまたがるような金融商品においては十分な利用者保護がなされていないことに対応して制定された。いわゆる投資商品のみならず、銀行法や保険業法で規制されている外貨預金、デリバティブ預金、通貨オプション組み入れ型預金、変額保険、変額年金など「投資性を有する預金・保険」も、この法律を準用する形によって一律の基準で規制されることになっている。