借金の返済が困難になった債務者が、自ら簡易裁判所に申し立てることにより、簡易裁判所指定の調停委員が債権者との話し合いを仲裁し、借金の減額や支払方法を調整して債務を整理する手続き。特定調停は、取引開始当初にさかのぼり利息制限法の上限金利である15~20%に金利を引き下げて再計算して借金の元本を減額し、元本だけを3~5年間で分割返済する。任意整理では原則として将来発生する利息などがカットされるが、特定調停ではカットされない場合がある。また、別途、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起しないと、過去に支払い過ぎた利息は戻らない。特定調停は、債務整理手続きの1つで、2000年2月から施行。調停成立後に、確定判決と同様の効力を持つ調停調書が作成され、その後、支払い不能になると債権者は給与の差し押さえ等の強制執行手続きができる。なお、特定調停を行うと、貸金業者が共有する信用情報機関に情報が掲載されるため、5年間程度は新たな借り入れができない。