借金の返済が困難、または多額の借金がある債務者が、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や司法書士を通して債権者と借金の減額や利息のカット等の調整を行い、債務を整理する手続き。取引開始当初にさかのぼり、利息制限法の上限金利である15~20%に金利を引き下げて再計算することで借金の元本を減額し、元本だけを3~5年間で分割返済する。未払いの利息や将来発生する利息などは原則として全額カットされる。多額の利息を払い過ぎている場合には、借金が相殺されて、さらに過払い分が返還されることもある。任意整理は、債務整理手続きの1つで、裁判所を利用しない点で自己破産や個人民事再生と異なる。自己破産などのような法律上の制限や要件はない半面、大幅に借金を整理することは難しい。なお、任意整理を行うと、貸金業者が共有する信用情報機関に情報が掲載されるため、5年間程度は新たな借り入れができなくなる。