債務者が借金などの返済不能に陥る可能性がある場合に、住宅などの財産や住宅ローンは保有したまま、その他の借金を大幅に減額して原則3年間で分割返済し、減額後の借金を継続返済できれば、住宅ローンを除く借金は免除されるという手続き。裁判所への申し立てが必要。2001年の民事再生法の改正により施行された。住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下で、継続した収入が見込まれる個人が利用できる「小規模個人再生」と、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの安定収入があり、その変動幅が小さい個人が利用できる「給与所得者等再生」の2種類がある。最低弁済額は、債務の額によって5分の1ないしは10分の1(下限は100万円)まで圧縮することができる。個人民事再生は、自己破産のように一定の職業に就けなくなる資格制限はない。なお、個人民事再生を行うと、貸金業者が共有する信用情報機関に情報が掲載されるため、5~10年間程度は新たな借り入れができない。