保険会社からではなく、顧客から代理委託を受け、顧客と保険会社の間に立って保険契約の締結のための媒介を行う者。1996年の保険業法改正により制度がスタートした。アメリカやヨーロッパなどの保険ブローカーと同じ役割を持つ。保険仲立人は、保険会社から独立して中立的な立場で保険契約を媒介する。保険会社からの委託で保険契約の募集や締結を行う保険代理店(乗合代理店)とは異なる。保険仲立人は顧客からの指名を受け、顧客のリスクを適切に評価した上で、保険商品の中からニーズに合致する、最も適切な商品について助言する義務を負う。保険仲立人の業務は、内閣総理大臣の登録を受け、保証金を供託し、所管官庁に届けを行うことで開始できる。