2007年5月、改正消費生活用製品安全法が施行され、社会全体で製品事故情報を共有し、事故の再発防止を図ることにより、安全で、安心して暮らせるための仕組みが構築された。消費生活用製品の製造事業者(輸入事業者)に対して、死亡事故や30日以上の治療を要する重傷病事故、一酸化炭素中毒事故などの重大製品事故を知った時は、10日以内に経済産業大臣への報告義務が課せられた。報告を受けた経済産業大臣は事故内容等を公表する。販売事業者や修理事業者、設置工事事業者も重大製品事故を知った時は、製造事業者に通知するよう努めることが決められた。同時に再発防止対策として、製造事業者には、製品の回収等の措置を取ることが求められた。さらに、製造事業者には事故情報を収集・提供するための社内体制を整備することが求められ、違反した場合は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられることとなった。収集対象となる製品事故情報かどうか迷った場合でも幅広く報告する制度になっている。また、07年11月、さらに「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」が第168回臨時国会で成立し、「長期使用製品安全点検制度」が創設された。