長期間の使用によって起きる部品などの劣化で事故が多発している5製品について、消費者に注意を喚起する表示や標準の使用期間の表示などを義務づけるもの。対象は、扇風機、換気扇、電気冷房機、電気洗濯機(乾燥装置があるものは除く)及び電気洗濯機と一体になった電気脱水機、テレビジョン受信機(ブラウン管の製品のみ)。2008年5月に公布された「電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」で創設された。「長期使用製品安全点検制度」の対象にはならないが、長期間使用されることが多いために事故が多発している生活用製品について、事故を未然に防ぎ、消費者の安全を確保することが目的。施行は、「長期使用製品安全点検制度」と同じ09年4月1日。