消費者安全法は、2009年、消費者庁発足と同時に制定された。同法には、消費者の消費生活における被害防止、安全確保のための内閣総理大臣の基本方針、行政の消費生活相談の実施、消費者事故情報の収集などについての規定がある。都道府県や市町村の役割としては、身近で消費生活相談ができるように消費生活センターを設置し、専門的知見を有する消費生活相談員を配置することとされている。同種被害を未然に防止するため、関係機関が早急に情報を共有できるよう、都道府県・市町村は、速やかに被害情報を消費者庁に通知するように求められている。同法の制定により、集約された情報は、事故情報としてまとめられ消費者に伝達されるシステムが構築された。