個人が受け取る配当は、受取時に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収され、確定申告をする。ただし、上場株式等(金融商品取引所に上場している株式、店頭登録銘柄の株式など)については、次のようになっている。(→「上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算」)
(1) 金融商品取引所に上場している持株割合が3%未満の株式などから受け取る配当
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収される。
(2) 確定申告をしなくてよい配当所得
年10万円以下のすべての株式に対する配当所得、金融商品取引所に上場している持ち株割合が3%未満の株式の配当所得などについては、源泉徴収された所得税を支払うだけで確定申告を要しない。
(3) 申告分離課税
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)による申告分離課税を選択することができる。確定申告をすることもできる。ただし、すべての上場株式等の配当について申告分離課税か確定申告をするかを選択しなければならない。