節税は、税法が予定した範囲内で税負担の軽減を図る行為をいう。例えば、父親が死亡すると50%の相続税がかかるので、子供に贈与税がかからない110万円を贈与する行為は、相続税の負担を軽減する意図があったとしても節税行為とされる。これに対し、事実を隠ぺいしたり、仮装して課税要件を逃れる行為を脱税という。例えば、売り上げを正規の帳簿に記載しないで、仮名預金口座に入金した場合や架空人件費を計上した場合がこれに当たる。これは永久に課税を逃れる行為であり、多額になると刑事犯として訴追される。(→「租税回避行為/申告漏れ」)