租税回避行為とは、その契約や取引が民法や会社法などに違反していないが、税の負担を軽減する目的以外には考えられない異常な行為をいう。例えば、不動産を賃貸している人が必要経費を増やすために不動産管理会社を設立し、管理を委託したとする。もし、管理委託料を家賃収入の50%とした場合は、租税回避行為と認定される。理由は、民事上は有効な契約でも、他人の管理会社に委託する場合は、50%の管理委託料を支払うことはないからである。このような場合は、常識的に認められる管理委託料の額だけを必要経費とする。申告漏れは、例えば期末に在庫に計上しなければならないものを計上しなかった場合が該当する。もし計上しなかった場合は、翌期の売上原価はその分だけ減少し、前期の課税漏れが取り戻されるので、脱税とは区別される。(→「節税/脱税」)