青色申告は、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿に記帳し、その記帳から売り上げや仕入れなどの数値を算出して申告する方法をいう。政府は青色申告を奨励しており、その見返りに税制上の特典を用意している。例えば、個人事業の場合は、青色事業専従者に対して働きに応じて給与を与えることができ、必要経費に算入する。法人の場合は、青色欠損金を10年間(2018年4月1日以後開始する事業年度から適用。同年3月31日以前に開始する事業年度は9年間)繰り越して利益と相殺する規定などがある。白色申告は、帳簿記録に基づかないで申告する方法をいう。個人が配当金や生命保険金を受け取った場合は、帳簿をつけるまでもない。ただし、11年度の税制改正により、青色申告による申告ができる不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う人は、14年1月1日以降は白色申告の場合でも帳簿をつけなければならなくなった。(→「青色申告特別控除」)