納税者が税額を少なく申告したり、源泉徴収した所得税を納期限までに納めなかった場合には、規則を守った人との公平を保つために行政制裁を課す。これを国税では「加算税」、地方税では「加算金」という。期限内に提出した申告書に誤りがあった場合に課すのが、過少申告加算税(本税の10%または15%)。申告期限内に申告しなかった場合には無申告加算税(本税の15%または20%)が、源泉徴収税額を期限内に納めなかった場合は不納付加算税(本税の10%)が課される。さらに、隠ぺい、仮装などの意図的な所得隠しなどがあった場合は重加算税(本税の35%または40%)になる。