無申告加算税は、例えば個人の確定申告書を法定申告期限である翌年3月15日まで(期限内)に提出しなかった場合に本税の15%、または20%を課税する。ただし、期限内に申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課税しない。2016年度の改正で、法定申告期限後に期限後申告書を提出するなどの一定の場合で、その申告に係る国税についての調査があったことにより、その国税について更正または決定があるべきことを予知していないときは、本税の10%とする。さらに、悪質な納税者に対しては、その期限後申告書や修正申告書を提出した日、または更正や決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、無申告加算税(一定の場合を除く)または重加算税を課されたことがあるときは、無申告加算税の額は、10%を割り増す改正を行う。なお、(1)期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことによりその国税について決定があるべきことを予知してされたものでないこと、(2)期限後申告書の提出があった日の前日から起算して過去5年間に無申告加算税、重加算税を課されたことがないこと、(3)納付税額の全額を法定納期限までに納付していること、(4)期限後申告書を法定申告期限から1カ月を経過する日までに提出している要件を満たす場合は、無申告加算税を課さないことにしている。(→「加算税/加算金」)