その年の総所得金額が所得控除額を超え、かつ、所得税額が配当控除額を超える場合、つまり、納税額がある場合には、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして所得税を納めなければならない。これを「確定申告」という。ただし、例えば年末調整が終わっている給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告しないことができる特例がある。2011年度の税制改正で、確定申告の義務がある場合であっても源泉徴収税額、予納税額が還付される場合を含めて、還付を受けるための申告は翌年1月1日からすることができることになった。11年分の所得税の申告から適用する。