事業規模を拡大する手法には、本支店方式と親子会社方式がある。本支店方式は一つの会社なので支店の損失と本店の利益は通算する。これに対し、親子会社方式では、親会社と子会社は法人格が異なるので、それぞれが法人税の申告をし、親子会社間の損益通算は認めない。ただし、親子会社が一つの会社と考えてもいい場合がある。すなわち、持ち株割合が100%の親子会社間がそれで、連結納税を認める。この制度でいう連結親法人は内国法人である普通法人または協同組合等でなければならない。ただし、清算中の法人、他の内国法人である普通法人または協同組合等に完全支配(100%所有)されている法人などは連結親法人になることはできない。連結子法人は普通法人に限る。この場合も、清算中の法人など一定の法人は除外する。日本の連結納税制度は、同様の制度を採用している他の国にない特徴的な規定が設けられている。その中には企業に連結納税制度の採用にマイナスに働くものがあった。例えば、連結納税制度に参加する前に生じている子法人の青色欠損金の持ち込みを認めない点がある(一定の場合は認める)。この考え方に基づき、子法人が連結納税制度に参加する前に所有している資産に含み益や含み損がある場合には、これを参加前に清算させる。つまり時価評価して含み損益がない状態で連結納税に参加することとしていた。しかし、2010年度の税制改正では、連結納税の開始または連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始または加入前に生じた欠損金額を、連結納税の計算においても、その連結子法人の個別の所得金額を限度として、繰越控除を認めることにした。また、連結法人間の寄附金は全額損金の額に算入しないこととされていた。これに対しては、連結納税制度は親会社とその持ち株割合が100%の子会社の間で所得を合算して申告する。つまり、子会社といっても親会社そのものと考えてもよいのに、寄附金を全額損金の額に算入しないのはおかしいという意見が強かった。そこで、この点についても10年度の税制改正で支出法人では、寄附金の全額を損金の額に算入しないこととし、受取法人においても受贈益に課税しないこととした。さらに、連結法人間で固定資産等の売買等があった場合には、一定の要件の下で課税を繰り延べる。連結法人税率は、普通法人は23.9%(15年度の税制改正後)、中小法人の年800万円以下の部分は15%、協同組合等は20%(800万円以下の所得は16%)になる。さらに、16年度の税制改正では、16年4月1日から18年3月31日までの間に開始する事業年度は、上記の「23.9%」を「23.4%」に、同年4月1日以後に開始する事業年度からは、「23.2%」に引き下げる。(→「グループ課税」)