物やサービスに広く課する税金のこと。事業者は国内で行った消費税の対象になる課税資産の譲渡等について納税義務を負う。外国貨物を輸入した者(事業者に限らない)は課税される貨物について納税義務を負う。土地の譲渡、貸付金の利子、住宅家賃など一定の物やサービスは非課税。物を輸出した場合などは免税(消費地課税主義)。消費税の計算は課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除(仕入税額控除)して求める。税率は、2014年4月1日から消費税6.3%、地方消費税1.7%、合計8%にアップした。17年4月1日からはさらに2%アップし、消費税7.8%、地方消費税2.2%、合計10%とする。ただし、16年6月1日に安倍首相は10%への引き上げを19年10月1日に延期すると表明。同年秋の臨時国会で延長法案が成立した。消費税は売主を納税義務者とするが、15年度の税制改正で、電子商取引のうち事業者向けの電気通信役務の提供に対しては仕入業者にも納税義務を負わせることになった。(→「国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税」)