一般公社債等とは、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で私募のものをいう。これまで一般公社債等の利子等は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税の対象になっていた。また、これまで一般公社債等の譲渡所得等は非課税とされてきた。2013年度の税制改正で、利子等は従来どおりとした。ただし、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の役員等が支払いを受けるものは、総合課税の対象とする。譲渡所得等については、16年1月1日以後の一般公社債等の譲渡益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。(→「特定公社債等に対する課税」)