特定公社債等とは、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で、公募のものをいう。特定公社債とは、国債、地方債、公募公社債、上場公社債などで預金保険の対象となっていないものをいう。これまで特定公社債等の利子等は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税の対象になっていた。また、これまで特定公社債等の譲渡所得等は非課税とされてきた。2013年度の税制改正で、16年1月1日以後に居住者等が支払いを受けるべき特定公社債等の利子等は、原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。所得税について申告不要制度も設ける。また、特定公社債等の譲渡所得等については、16年1月1日以後の特定公社債等の譲渡益には、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。したがって、他に特定公社債等の譲渡損が生じた場合は、損益通算が可能になる。つまり、特定公社債等から生ずる所得・損失を上場株式等のそれとを一体化して課税する。特定公社債等の特定口座への受け入れも可能にする。(→「特定口座を通じての上場株式等の譲渡」「源泉徴収選択口座」「上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算」「一般公社債等に対する課税」)。