外国の子会社から受け取る配当は益金としない、つまり課税しない制度。国内に本店がある内国法人が外国に進出する形態としては、支店方式と子会社方式がある。外国に支店を置く場合、日本は外国の支店の所得にも課税する(全世界所得課税)。一方、進出国も支店の所得に課税するので二重課税が生じる。二重課税を避ける方法は二つある。一つは、外国税額控除。進出国が課税した法人税を税額控除する。日本はこの方式を採用している。二つめは、国外所得免除方式。国外で稼得した所得を日本は課税免除する。子会社方式は外国に子会社を設立して進出すること。外国子会社も内国法人である親会社とのつながりが強い。かつて日本は、外国子会社から受け取る配当について課税する(受取配当等の益金不算入制度は外国法人からの配当には適用しない)とともに、進出国が課税した配当に対応する法人税を税額控除していた(間接税額控除)。しかし、この計算は複雑なので、外国の子会社から受け取る配当については、国外所得免除方式に類似する方式に変更した。これが「外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度」。この制度に転換したことにより外国の子会社から日本の親会社への資金還流が大幅に増加している。外国子会社(持株割合25%以上が要件)から受け取る配当については、費用相当の5%を除いた95%を益金不算入とする。2015年度の税制改正で、外国子会社の本店所在地国の法令で損金算入される配当は、この制度を適用しないことにした。(→「受取配当等の益金不算入制度」)