正確には、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」という。大都市部以外の地域に一定規模以上の建物等を取得した場合、特別償却を認めるか、または税額を控除するというもの。2015年度に地方経済を活性化するために地域再生法を改正した。その支援のための税制が本制度である。
主要な要件は、
(1)青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から20年3月31日までの間に、地域再生法の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、都道府県知事から認定を受けること
(2)その認定を受けた日から2年以内に、認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域または準地方活力向上地域内において、特定業務施設に該当する建物、その附属設備、構築物の取得価額の合計額が2000万円以上(中小企業者は1000万円以上)のものを取得等をして、その事業に使うこと
これら要件を満たす場合、取得価額の15%(一定の場合は25%)の特別償却か、取得価額の4%(一定の場合は7%)の税額控除のいずれかを選択することができる。なお、税額控除を選択する場合は、当期の法人税額の20%が限度になる。(→「租税特別措置法の税額控除の制限」)