長い間、放置されている空き家が問題になっている。特に都市部の密集地で火事が起きたり、倒壊したりした場合には被害が大きくなる。税制もこの問題に取り組んでおり、2015年度の税制改正では、空き家には固定資産税と都市計画税における住宅用土地の軽減特例を適用しない措置を講じた(→「固定資産税」)。16年度の税制改正では、被相続人が居住の用に供していた家屋と土地を相続人が譲渡した場合の譲渡所得について、3000万円の特別控除の特例を導入した。主な適用要件としては、(1)相続または遺贈(死因贈与含む)による被相続人居住用家屋、被相続人居住用家屋の敷地等についての取り扱いであること、(2)16年4月1日から19年12月31日までの間に、相続、遺贈により取得をした被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡すること、(3)その相続の時から、その譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、(4)その譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定または基準に適合するものであること、(5)その相続または遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部を取り壊し、除却をした後またはその全部が滅失をした後に、その相続または遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等も対象になること(一定の要件あり)、(6)その相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること、(7)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39)の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除くこと、(8)今回譲渡する被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等について、すでに本規定の適用を受けている場合を除くことなどである。なお、被相続人居住用家屋とは、その相続の開始の直前において、その相続または遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む)の居住の用に供されていた家屋で、(1)昭和56年5月31日以前に建築されたこと、(2)建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと、(3)その相続の開始の直前において、その被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことの要件を満たすものをいう。被相続人居住用家屋の敷地等とは、その相続の開始の直前において、その被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地またはその土地の上に存する権利をいう。これらの適用要件を満たした場合は、居住用財産の譲渡所得の特例を適用し、譲渡益から3000万円を控除する。