森林は温暖化を防止するほか、国土の保全、水源の確保など国民の生活に大きな恩恵を与えている。森林の整備は、本来は所有者が行うもの。しかし、所有者が行方不明になっていたり、森林を整備する意欲が低下している人もかなりいる。このようなことから、採算ベースに乗らない森林については、市町村が行わざるを得ない状況になっている。そこで、その財源のために森林環境税を国税として導入する。ただし、消費税率が2019年10月に10%になることや、東日本大震災を契機として、地方公共団体が防災施策の財源として個人住民税の均等割を23年度まで1000円の上乗せが実施されていることから、この税制改正は19年度で行い、24年度から適用する。納税義務者は国内に住所を有する個人。税額は年額で1000円。個人住民税と併せて徴収する。森林環境税は地方の固有財源としてプールし、森林環境譲与税として国から市町村と都道府県に譲与する。市町村が行う間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進などに充てる。ただし、森林の整備はできる限り早期に実施する必要があるので、森林環境譲与税の譲与は、19年度から実施する。税収が入らない23年度までは、借入れにより対応する。この借入れは森林環境税の税収から返済する。(→「地球温暖化対策のための税」)