これからの国際的な競争力を左右するものに、情報技術の分野がある。日本がこの競争に遅れをとると、経済面における国際的な地位は低下する。そこで、2018年の通常国会で生産性向上特別措置法を立法する。税制支援策の対象は、電磁的記録の情報を革新的な技術、手法を用いて収集し、産業活動において活用する「革新的データ産業活用計画」に従って実施する事業者。対象資産は、この事業者が取得したソフトウエアと、そのソフトウエアとともに取得する機械装置、器具備品で、その取得価額の合計額が5000万円以上のもの。取得価額の30%の特別償却か、取得価額の3%または5%の税額控除が認められる。(→「租税特別措置法の税額控除の制限」)