国民年金の被保険者か、60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった人が一定以上の障害が残った場合に支給される。支給に際しては、滞納期間が被保険者期間の3分の1を超えないこと、あるいは初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になる。障害基礎年金の給付額は障害の程度により1級、2級があり、障害が重い場合については、1級は2級より25%増額される。また18歳以下の子どもを養っている場合にも増額される。厚生年金被保険者は、障害厚生年金を障害基礎年金に上乗せして受給できる。その金額は、老齢厚生年金(→「老齢年金」)同様に在職時の報酬額と加入期間に応じて決められる。障害厚生年金は1級から3級まであり、1級は2級の金額の25%増しで、2級と3級の違いは、配偶者加給年金額の有無である。なお、初診日が20歳前の病気・けがによる障害については、20歳時点で1級、2級の障害状態にあり、本人の所得が一定以下ならば、障害基礎年金が支給される。なお、2010年4月の国民年金法改正で、障害年金受給者の配偶者や子の加算範囲が拡大された。