国民年金に加入中の人や国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金(→「老齢年金」)を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金である。受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子、あるいは子のいる妻である(子の条件は、18歳になった年度末までの子、あるいは20歳未満で1級、2級の障害にある子で、いずれも婚姻していないことが条件)。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件となる。