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国民年金の保険料を25年間以上納めた夫が死亡した場合、10年以上婚姻が続き、夫に扶養されていた妻は、60歳から65歳までの間、夫が受給できるはずの老齢基礎年金の4分の3を受給できる。これを寡婦年金という。また、死亡の前月までに第1号被保険者として保険料納付済み期間が1年以上ある人が老齢・障害基礎年金を受けないまま死亡した場合、遺族は死亡一時金を受給できる。死亡一時金は保険料納付済み期間によって異なる。
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